外国人労働者からの年次有給休暇の時季を変更することができるのでしょうか?
母国に帰省することを理由として、連続した長期休暇を要求された場合、必ず応じなければならないでしょうか?

年次有給休暇の要求は、場合によっては拒否できる

原則として、労働者から年次有給休暇の取得申出があった際には、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません(労基法39条5項本文)。

もっとも、例外として、労働者から請求された時季に年次有給休暇を取得させることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季に変更することができます(時季変更権・労基法39条5項ただし書)。そのため、上記のケースの場合も、原則として年次有給休暇の要求に応じる必要がありますが、労働者が長期休暇を取ることにより、事業の正常な運営を妨げると言えるような場合には、拒否をすることも可能です。

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは

なお、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、年次有給休暇を取得しようとする日の仕事が、担当業務や所属部・課・係等一定範囲の業務運営に不可欠で、かつ代替要員を確保することが困難である場合をいいます。

そのため、使用者が代替要員の確保をする努力等をしないまま、労働者に対して時季変更権を行使することは許されませんので、注意が必要です。