「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 在留中の手続 日本で働く 関連記事 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか。退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。外国人留学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。入管から出頭を求められたとき、出頭しなかったらどうなるのか?外国人が母国の家族を呼び寄せることは可能ですか。国籍国の事情により有効な旅券を取得できない場合、在留期間の更新申請等や再入国許可の申請は可能か。在留期間更新申請中のパスポートと出国日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは