外国人労働者に内定を出しましたが、その後、急激に業績が悪化してしまった場合に、内定を取り消してもよいのでしょうか?
経営悪化による内定取消も可能と考えられますが、整理解雇に準じて、その有効性が厳しく判断されることになります。
ただし、就労開始後の整理解雇よりは、基準が緩やかになると考えられます。
就労開始後の整理解雇よりは基準が緩やかになりますが、経営の悪化は使用者側の責任ですから、整理解雇の場合に準じ、人員削減の必要性、解雇回避努力の有無、人選の合理性、手続きの妥当性等を総合的に考慮して、客観的合理性、社会的相当性が認められる場合には、内定の取消しも可能であると考えられます。
内定者に責めに帰すべき事由がある場合の内定取消よりも、有効性が厳格に判断される可能性が高いため、安易な内定取消を行わないよう、募集・採用段階から慎重な検討を行うべきです。