受験資格

実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+実務者研修

また、下表の実務経験に加え、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了している場合も、受験資格となります。

従業期間・従事日数

受験資格となる実務経験は、現に就労した期間・日数が次のとおり必要です。従業期間・従事日数の要件は、両方とも満たす必要があります。

なお、従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができます。

従業期間・従事日数

従業期間

実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。
(在職期間には、「産休、育休、病休」等の休職期間が含まれます)

従事日数

雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数。
(休暇、欠勤、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます)
(注意)1日の勤務時間は問いません。

重複した従事日数等の扱い

・同じ期間内に複数の事業所等に所属する訪問介護員等が、同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行なった場合は、従業期間・従事日数は1日として扱います。

・同じ期間内に複数の事業所等に所属する方は、それぞれの事業所等の「従事日数内訳証明書」(指定様式)が必要です。

受験資格見込み

受験申し込み時に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。

介護等の業務とは

「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含みます)を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」をいい、厚生労働省がその範囲を定めています。

(注意)受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません。