福祉系高校(平成21年度以降入学者)

学校教育法による高等学校または中等教育学校において、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)。

この場合は、実技試験が免除されていますので、「介護技術講習」、「介護過程」、「介護過程Ⅲ」のいずれかを修了または履修する必要はありません。

社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数は以下の通りです。

高等学校等(専攻科及び別科を除く)

高等学校等(専攻科及び別科を除く)

高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)

高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)

(備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとすることを標準とする。

特例高校等

・福祉系高等学校等卒業による受験 (平成21~25年度、28~30年度入学者)

・福祉系高等学校等の専攻科卒業による受験(平成21~25年度、28~31年度入学者)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(特例高等学校等)に入学し、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数を修めて卒業した後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する方。

社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数は以下の通りです。

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)(平成28~30年度入学者)

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)(平成28~30年度入学者)

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)(平成28~31年度入学者)

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)(平成28~31年度入学者)

(備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし、通信制の課程における介護実習以外の科目の単位数については、添削指導3回及び面接指導2単位時間(1単位時間を50分とする)を1単位として計算することを標準とする。

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)(平成21~25年度入学者)

 

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)(平成21~25年度入学者)

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)(平成21~25年度入学者)

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)(平成21~25年度入学者)

(備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。ただし、通信制の課程における介護実習以外の科目の単位数については、添削指導3回及び面接指導2単位時間(1単位時間を50分とする)を1単位として計算するものとする。

特例高校等卒業後に必要な9ヶ月以上の介護等の実務経験

業務従業期間・従事日数

受験資格となる実務経験は、現に就労した期間・日数が次のとおり必要です。従業期間・従事日数の要件は、両方とも満たす必要があります。

なお、従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができます。従業期間9か月以上かつ従業日数135日以上

特例高校等卒業後に必要な9ヶ月以上の介護等の実務経験

介護等の業務とは

「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」をいい、厚生労働省がその範囲を定めています。

福祉系高校(平成20年度以前入学者)

・学校教育法による高等学校(専攻科及び別科を除く)において、改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める教科目・単位数を修めて卒業した方・大学へ「飛び入学」した方。

・学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上)において、改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める科目・単位数を修めて卒業した方。