採用の面接で、応募者が日本語も堪能で、立ち振る舞いも日本人と変わりませんが、姓名ともにアルファベットだけを使った氏名を称している場合に、在留資格等を確認したほうがよいでしょうか?

通常の注意力をもって外国人であると判断できる場合には、在留資格等を確認しましょう。

外国人雇用管理指針では、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、在留資格等雇用状況の届出事項を確認するよう求めています(同指針第五の四)。

ここの通常の注意力とは、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合を言うとされ、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者などには、確認を求める必要はないとされています。

日本語が堪能で、話し方や立ち振る舞いが日本人と変わらない様子であっても、上記ケースのように、姓名ともにアルファベットであれば、外国人であると判断できるので、特段の事情がない限り、国籍や在留資格等の確認を求めた方がよいでしょう。