在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのでしょうか?
在留資格を取り消された後の取扱いは、不正手段等の行使について悪質性が高い場合と、高くない場合の2種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本で行おうとする活動内容や経歴を偽った場合)や、入管法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとしている場合で、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには、在留資格が取り消された後、直ちに退去強制の手続きがとられます。
不正手段等の行使について悪質性が高くない場合
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合または虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。