有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 仮放免中に働くことができるのか。日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいれば、在留特別許可になるのか。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間仮放免の許可の基準はあるのか。出国命令を受けて一度出国した外国人が、上陸拒否期間経過後、日本に入国し、再度不法残留状態になった場合、出頭すれば、再度出国命令を受けることができるのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。入管の収容施設の面会の受付は何時から何時までか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。2023年に日本で生まれた子どもに対して在留を特別に許可する方針とは、どのような内容? 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間