有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 入管の収容施設の面会の受付は何時から何時までか。「在留特別許可に係るガイドライン」とは何?入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間「出国命令制度」とは、どのようなものか。仮放免の許可の基準はあるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。出国命令を受けて一度出国した外国人が、上陸拒否期間経過後、日本に入国し、再度不法残留状態になった場合、出頭すれば、再度出国命令を受けることができるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。不法残留者が入管に出頭し、今後も日本での生活を求める手続を行っている場合、法律的には何の問題もなくなるのか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間