有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 不法残留者が入管に出頭し、今後も日本での生活を求める手続を行っている場合、法律的には何の問題もなくなるのか。仮放免の許可の基準はあるのか。個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。過去に退去強制歴のない外国人が、不法残留容疑で摘発された場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。不法残留者が出頭してから、出国命令を受けるまでには、どのくらいの時間がかかるのか。入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。「在留特別許可に係るガイドライン」とは何?仮放免に付される条件にはどのようなものがあるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいれば、在留特別許可になるのか。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間