有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのですか。 被収容者本人からの申出に基づき、収容されている入国者収容所又は地方出入国在留管理官署の職員が、日本にある国籍国の外国公館へ旅券発給申請を取り次ぐことになります。 タグ 送還 関連記事 在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。入管の収容施設の面会の受付は何時から何時までか。仮放免中に働くことができるのか。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。出国命令を受けて一度出国した外国人が、上陸拒否期間経過後、日本に入国し、再度不法残留状態になった場合、出頭すれば、再度出国命令を受けることができるのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。偽造パスポートを使って入国し、不法滞在していた外国人が入管に出頭した場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。 投稿ナビゲーション 退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間