個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえますか。 電話による収容事実の有無に係る問い合わせについては、原則として、プライバシーの保護等のためにお答えししません。 タグ 面会・差入れ 関連記事 入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。在留特別許可の申請から許可まではどれくらいかかるのか。仮放免の許可の基準はあるのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。仮放免中に働くことができるのか。仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。 投稿ナビゲーション 電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。