個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえますか。 電話による収容事実の有無に係る問い合わせについては、原則として、プライバシーの保護等のためにお答えししません。 タグ 面会・差入れ 関連記事 仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。不法残留者が出国を希望する空港にある出入国在留管理局に出頭しても良いのか。有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が、再び日本に入国することは可能か。仮放免を許可されたときは、保証金を納める必要があるのか。入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。自費で出国する場合には、帰国用航空券の購入や帰国便の予約は自由にできるのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。 投稿ナビゲーション 電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。