外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。