外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。