外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。