学校に行っていない外国人留学生は、雇い続けても問題ないのでしょうか?

このような場合、その外国人留学生は、不登校により在留資格が取り消される可能性があります。

不登校により在留資格が取り消された後の就労は、不法就労となるため、雇い続けると違法となる可能性があります。

不登校が原因で在留資格が取り消された場合、以後の就労は認められません。

したがって、在留資格が取り消された場合、継続して雇用することはできません。

アルバイトの外国人留学生が学校に行っていないようであれば、学校に通うよう促したり、学校に通学状況や何らかの処分を受けていないか確認する必要があるでしょう。

なお、一度在留資格が取り消されると、在留資格の変更や在留期間の更新はできなくなります。

そのため不登校により在留資格を取り消されて、出国猶予期間を与えられた外国人が、その期間内に別の教育機関に入学した場合でも、「留学」の在留資格は再び付与されませんので注意しましょう。