当社(建設会社)で雇用するネパール人技能実習生が、業務中に建設現場で転んで骨折をしてしまいました。国から労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付、傷害補償年金等)を受給することができるのでしようか。
また、当該技能実習生が不法滞在だった場合はどうなるのでしょうか?

 

労災保険とは、労働者が業務上の事由により負傷、疾病、障害、死亡した場合等に療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷害補償年金、介護補償給付といった必要な保険給付を受けることができる制度です(労災保険法1条)。

国籍および在留資格の有無を問わず、労働者であればすべての者に適用され、不法滞在の場合でも適用があります。

ただし、技能実習生は労働者であり、労災保険が適用されますが、労働者性が認められない法人の代表者や役員、研修生には労災保険は適用されません(ただ、実態が労働であると判断された場合は、労災保険が適用される可能性があります。)。

本ケースでは、労働者である技能実習生が業務上の事由により負傷したとのことですので、国から労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付、傷害補償年金等)を受給することができます。

また、当該技能実習生が不法滞在だった場合も同様です。