外国人労働者を雇い入れたが、後になって、在留カードが偽造であることが判明した場合、今まで働いてもらった分の賃金を支払わなくてよいでしょうか?
不法就労が発覚した場合
不法就労になってしまうため、退職・解雇とするべきです。もっとも、就労した分については賃金を支払った方がよいでしょう。在留資格がないことが判明した場合には、当該外国人を働かせることはできません。
もっとも、すでに就労させてしまった分の賃金に関しては、不法就労とは別の問題ですので、本人に直接支払っておくべきです(労基法24条1項)。
在留カードの確認方法
在留資格を確認する場合には、必ず在留カードの原本を提示させて「MOJ」の透かし文字、ホログラムの有無等をよく見て、在留カードに不審な点がないかを確認してください。
また、そのカードが有効かどうか、在留カード記載の番号を出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サイトで確かめましょう。
なお、最近では、「在留カード等読取アプリケーション」が無料配布されていますので、これらの方法によっても、在留カードの真偽や在留資格の確認が可能となっています。