外国人の留学生からアルバイトの応募があった場合、雇うことはできるのでしょうか。また、どんな制限があるのでしょうか?
外国人留学生は、「留学」の在留資格を有し、かつ資格外活動許可を受けている場合に限り、雇用することができます。
ただし、労働時間に制限があります。
「留学」の在留資格は、原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を受けている場合は例外的に就労が認められます。
ただし、労働時間は原則週28時間以内でなければならないといった制限があるため、労務管理には注意が必要です。
この28時間以内の管理をするにあたっては、シフトで管理するのが一般的ですが、以下のようなスケジュールも参考になるでしょう。
・7時間×週4回
・平日4時間×3回+休日8時間×2日
・平日5時間×4回+休日8時間×1日