就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。 各種届出関係Q&A 就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのですか。就労資格証明書の制度は従来どおりで変わりはありませんか。 届け出の新たな所属機関での活動内容が、現にお持ちの在留資格に該当していることを、出入国在留管理庁で確認することがあります。 また、就労資格証明書交付申請を行うことによって、自ら在留資格該当性を確認することもできます。 タグ 各種届出関係 関連記事 在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。 投稿ナビゲーション 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。