土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。