土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。 各種届出関係Q&A 市区町村役場のように土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができる場所はありますか。 在留カードに関する申請・届出は、在留審査を行う地方出入国在留管理局で行うことになりますが、休日には手続ができません。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。