記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。