在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。 各種届出関係Q&A 大学を卒業し、就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方出入国在留管理局でできますか。それとも、住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。 住居地の変更届出は地方出入国在留管理局ではできません。 住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に新住居地の市区町村に届け出てください。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。