在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。 各種届出関係Q&A 大学を卒業し、就職のため引っ越すこととなりました。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を同時に地方出入国在留管理局でできますか。それとも、住居地の変更は市区町村に行かなければなりませんか。 住居地の変更届出は地方出入国在留管理局ではできません。 住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に新住居地の市区町村に届け出てください。 タグ 各種届出関係 関連記事 海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。 投稿ナビゲーション 外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。