外国人が在留期間内に許可申請をしたが、審査中に在留期限が経過してしまった場合は、不法滞在になるのでしょうか?
外国人の在留審査中に在留期限が経過する場合、入管法20条5項により、在留期限後2か月間以内は、特例期間として適法に日本に滞在することができます。
なお、申請が受け付けられると、在留カードの裏面右下に「在留期間更新許可申請中(もしくは在留資格変更許可申請中)」のスタンプが押されます。このスタンプがあれば在留期限が切れていたとしても、特例期間内であることが証明できます。
特例期間中は「引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができる」ため、今まで通りの生活ができます。すなわち、就労している人については、そのまま仕事をすることができますし、出国もすることができます。