外国人を雇い入れる場合であっても、日本人を雇い入れる場合と同様に、労働基準法をはじめとする労働関連法規の適用がありますので、基本的には日本人労働者と同様の対応をしていくことになります。

もっとも、外国人労働者は、在留資格の範囲内でしか働くことが認められていません。

仮に、在留資格の範囲外で働かせたような場合には、使用者も刑事罰に問われる可能性がありますので、在留資格の確認が非常に重要となります。

また、外国人を雇い入れる場合に、特に、募集方法、採用面接、言語、ハローワーク(公共職業安定所)への書類提出などの場面で、日本人労働者と異なる配慮が求められることがあります。

このような外国人労働者を雇う場合の、基本的な考えや注意点等について、厚生労働省は外国人雇用管理指針を公表して、使用者に適切な対応をとることを求めています。

外国人を採用するにあたっては、外国人雇用管理指針の考えを理解し、労働関連法規の規制を順守していくことが重要になります。