家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 地方出入国在留管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはありますか。不法残留者が帰国したい場合の手続き在留手続きで外国語資料の翻訳在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのか。外国人留学生が転校した場合、届出は必要ですか。外国人を雇用するに当たり、気をつける点家族滞在」のままでは奨学金を受けられないことは、考慮してもらえますか?日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件ビザ(査証)とはなんですか。「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。在留資格・在留期間とは何ですか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について