家族滞在の在留資格認定証明書交付申請の代理人について 出入国審査・在留審査Q&A 現在、妻(「技術・人文知識・国際業務」)は中国で出産し、子とともに中国にいます。 夫は家族滞在で日本にいるのですが、子の家族滞在の在留資格認定証明書の申請はできますか。 親族として代理人となれるので、申請できます。 タグ 家族滞在 その他 関連記事 外国人留学生の夏休み等期間中の就労時間制限「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について「短期滞在」から中長期の在留資格への変更はできるのか。上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるのですか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件中長期在留者の外国人が、住居地の届出をしない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されない場合とは?在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き外国人を雇用するに当たり、気をつける点親族を短期間日本に呼びたいですが、どのような手続をとればよいですか。 投稿ナビゲーション 家族滞在で来日できる年齢の制限はありますか。「日本人の配偶者等」への在留資格変更時の婚姻証明書類について