外国人労働者を雇い入れて、試用期間を設けましたが、この試用期間中に、まわりの労働者となじめない様子があったりした場合、本採用を拒否しても問題ないでしょうか?

試用期間中だからと言って、簡単に本採用を拒否することはできません。本ケースでも本採用拒否は認められないでしょう。

三菱樹脂事件の最高裁判決(最大判昭48・12・12)では、試用期間中での解雇は、通常の解雇より「広い範囲における解雇の事由が認められてしかるべきもの」ではあるが、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らし、その者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」に許されると判示しています。

試用期間中であるからと言っても、留保された解約権の行使(解雇)というべき本採用拒否は、簡単にはできないということに注意が必要です。