特定技能外国人の報酬額は日本人より少なくても大丈夫か? 就労可能な在留資格 新たに特定技能外国人を採用する場合、コストをなるべく下げるために、報酬を少なくすることは可能でしょうか? 特定技能外国人については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必要とされています。 タグ 入管法・在留資格 関連記事 歯科衛生士として就労できる在留資格は?外国人留学生のアルバイトの業種に制限はあるのか?外国人留学生をアルバイトで採用する場合の注意点コンビニのアルバイトに必要な在留資格は?日本人の配偶者である外国人が就労可能な業種は?外国人が翻訳・通訳として働ける在留資格外国人の業務が在留資格範囲内かどうか知る方法介護士として就労できる在留資格は?在留資格認定証明書はどのように取得するのか?学校に行っていない外国人留学生はアルバイトできるのか?レストランのホールスタッフに必要な在留資格は?企業内転勤の外国人を更に別の事業所に転勤させても良いのか? 投稿ナビゲーション 在留資格認定証明書はどのように取得するのか?