自ら退職を申し出た外国人労働者が、離職票に離職理由を解雇(会社都合)と記載してほしいと求めていますが、退職事由を解雇としてよいでしょうか?
不正受給に加担すべきではなく、離職理由は実態どおり記載すべきです。
雇用保険の休職者給付(いわゆる失業保険)は離職の日における年齢、被保険者であった期間の長短、離職の理由が特定受給資格者または特定理由離職者(いわゆる会社都合)に該当するものであるか否か、および障害者等就職困難な者であるか否かによって、所定給付日数、待機期間が決まります。
また、被保険者の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合、または、被保険者が正当な理由がないと認められるにもかかわらず、自己の都合によって退職した場合は、待機満了後1か月以上3か月以内の間において公共職業安定所長の定める期間(待機期間)は、基本手当は支給されません(雇用保険法33条)。
労働者としては、離職理由が解雇であれば、特定受給資格者として所定給付日数や待機期間において優遇されますが、使用者としては労働者の不正受給に加担してはならず、離職理由は実態どおり記載する必要があります。
本ケースでは、外国人労働者が自ら退職を申し出たとのことですので、離職票にもその旨を記載する必要があります。