特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。