特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。 登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、 受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。 ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の協議会とは?特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。