監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 被監理者が報酬を受ける活動の申請をするときの必要書類退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?被監理者が守らなければならないことはあるのか。被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。監理措置の条件とはどのようなものか。監理人になることを承諾していることを証明するにはどうすればよいのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者の報酬額の上限は?監理措置決定の申請は誰ができるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。