監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけませんか。 監理人に交付される監理措置決定通知書の謄本に、携帯義務はありません。 タグ 監理人 関連記事 被監理者の退去強制令書の発付の有無は、どのように確認するのか。被監理者の報酬額の上限は?退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者が守らなければならないことはあるのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。監理人としての任務遂行の能力が認められない場合はあるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人になるための要件はあるのか。 投稿ナビゲーション 監理人は被監理者等から報酬を受けることはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。