Q.外国人は、住民登録をする必要があるのでしょうか。

(1)住民基本台帳法

2012年(平成24年)7月9日から、外国人登録法が廃止になり、住民基本台帳法及び入管法が変わり、外国人も日本人同様、住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されています。

また、2013年(平成25年)7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)が運用され、住基カードが発行されるようになりました。

現在では、外国人の場合も、別の市区町村へ引越しをした場合は、転出の届出と転入の届出が必要となります。

海外に帰国する場合は、転出の届出が必要です。

(2)住民票が作成される対象者

住民票が作成される対象者は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者です。

対象者は、次の四つに区分されます。

1中長期在留者(在留カード交付対象者)

2特別永住者

3一時庇護許可者又は仮滞在許可者

4出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者