Q.雇い入れる外国人が、ワーキングホリデーで来日している場合に、留意すべき点はありますか。

(1)ワーキング・ホリデー制度とは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決めに基づいて、青少年が自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解するために、一定期間の休暇を過ごすこと、また、その間の旅行資金を補うための就労を認める制度です。

現在、ワーキングホリデーで行けるのは、
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、イタリア、フィンランド、ラトビア
の29か国です。

(2)ワーキング・ホリデーの在留資格

ワーキングホリデーの在留資格は、「特定活動」になるので、「指定書」により確認することとなります。「指定書」とは、「特定活動」の対象となる外国人に、法務大臣が認めた活動が記載されているもので、パスポート(旅券)に添付されています。

なお、ワーキング・ホリデーについては、旅行資金を補うために必要な範囲内で就労できますが、風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所で働くことはできません。

また、「資格外活動許可」のような就労時間の制限はありません。