Q.
所得税法上の「出国」とは、どのようなことをいうのでしょうか。

A.
「出国」とは、納税者が納税管理人の届出書を提出しないで、国内に住所等を有しなくなることをいいます。

確定申告書を提出すべき者が「出国」する場合には、「出国」のときまでに、確定申告書を提出し納税する必要がありますが(所法126、127、130)この場合の「出国」とは次のとおりです(所法2①四十二)。

1 居住者

国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人(以下「納税管理人」という。)の届出書を提出しないで、国内に住所及び居所を有しなくなること。

2 非居住者

(1)国内に居所を有する非居住者の場合には、納税管理人の届出書を提出しないで、国内に居所を有しなくなること。

(2)国内に居所を有しない非居住者で、国内に恒久的施設を有するものについては、国内に恒久的施設を有しなくなること。

(3)国内に居所を有しない非居住者で、国内に恒久的施設を有しないものについては、人的役務の提供事業に係る対価(所法161①六)に規定する事業を廃止すること。

(参考)

1 納税管理人を定めたときは、「当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長」に届け出ることになっています(通法117②)。

ここでいう納税地とは、納税管理人を選任することとなった国税についての納税義務者本人の納税地で、納税管理人の納税地ではありません。

2 非居住者の納税管理人になるときは、非居住者と連絡が取れなくなる恐れがあるため、実務上、納税管理人の届出書とともに、解任届出書も受け取っておくとよいでしょう。

3 地方税当局に提出する納税管理人の届出書及び納税管理人解任届出書は、各市区町村で異なるため、ホームページ等で様式を確認した上で、これらの届出書を作成するとよいでしょう。