Q.
外国人社員で2019年分の確定申告を行い、納税額が15万円以上だったので予定納税の通知が2020年6月に届いた者がいます。
この外国人社員は、既に2020年4月30日に出国していますが、予定納税を納める必要があるのでしょうか。
なお、この社員は、出国後、国内で生じる所得はありません。

A.
当該外国人社員は、6月30日現在非居住者ですので、予定納税を納める必要はありません。

予定納税の納税義務者は、居住者(所法104①)であり、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によることとされています(所法105)。

そして、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付については、居住者に係る申告、納付及び還付の規定が準用されることとされています(所法166)。

したがって、非居住者であっても、総合課税の対象となる所得があれば、予定納税の納税義務が生じます。

当該社員は、4月30日に出国後、国内で生じる所得はないとのことですので、予定納税の納税義務は生じません。

なお、予定納税の通知が届いたとのことですので、税務署に4月30日に出国済みである旨を連絡しておくことをお勧めします。