Q.
私は現在米国に住んでいる米国人ですが、日本国内に賃貸マンションを所有しているので、日本の税務署に確定申告する必要があります。非居住者ですが、青色申告できるのでしょうか。

A.
非居住者であっても、青色申告することができます。

1.非居住者が日本国内に所在する不動産を賃貸する場合、その所得は国内源泉所得に該当(所法161①七)し、確定申告を行う必要があります。

2.非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付については、居住者の申告、納付及び還付に係る各規定を準用することとされており(所法166)、所得税法第143条(青色申告)についても同様に準用されます。