Q.
外国人である私は、3か月超の在留資格を得て国内に居住しています。住民税を納める必要があるのでしょうか。

A.
3か月超の在留許可を受け、翌年1月1日現在国内に住所を有していれば、あなたは、住民税を納める義務があります。

1 個人の住民税(都道府県又は市町村民税)の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日(地法39、318)とされ、納税義務者については、都道府県又は市町村内に住所を有する個人(地法24①一、294①一)と定められています。

そして、都道府県又は市町村内に住所を有する個人とは、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいうとされています(地法24②、294②)。

住民基本台帳法第30条の45では「日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであって市町村の区域内に住所を有するもの・・・」として、「中長期在留者」を掲げています。

中長期在留者とは、出入国管理法及び難民認定法第19条の3で、「①3月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資格が決定された者、④前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの以外の者」とされています。

したがって、3か月超の在留許可を受け、1月1日現在国内に住所を有していれば、あなたは、住民税を納める義務が生じます。

2 租税条約において、住民税が適用対象となっている国となっていない国があります。適用対象となっていない国の場合は、国内法どおりの課税がされます。

適用対象となっている国・地域

イギリス、イタリア、エジプト、オーストリア、オランダ、韓国、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、フランス、ベトナム、ベルギー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア等

適用対象となっていない国・地域

アメリカ、インド、インドネシア、オーストラリア、カナダ、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル等