外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になりました。届出は必要ですか。 届出は不要です。 雇用契約の相手方である契約機関に変更がある場合に届出をしてください。 タグ 届出の要否 関連記事 現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。 投稿ナビゲーション どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。