所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。