所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。