所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」) 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。