所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。