所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。