所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。 届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」) 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。