外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 投稿ナビゲーション 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。