外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B 投稿ナビゲーション 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。