外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。