外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」) 投稿ナビゲーション 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。