外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅しました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。