技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。 実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。 ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 タグ 届出の要否 関連記事 留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。 投稿ナビゲーション 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。