外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。