外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。