外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関は変わりませんが、契約内容が変わりました。届出が必要ですか。 届出は不要です。活動機関や契約機関が変わった場合に届出をしてください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B 投稿ナビゲーション 外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。