所属機関に関する届出について罰則はあるのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出について罰則はありますか。 所属機関に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合の罰則が規定されています。 また、在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出をしてください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。 投稿ナビゲーション 来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。