留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 留学生ですが、学校を休学しました。届出は必要ですか。 休学であれば届出は不要です。 ただし、休学期間が長い場合は、在留資格の変更等が必要になりますので、お近くの地方官署へ御相談ください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。