外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。