外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。 契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A所属機関に関する届出について罰則はあるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。