入管の収容施設での面会は、1日に何回でもできるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 入管の収容施設での面会は1日に何回でもできるのですか。 限られた時間内に多くの方々に面会できるように、原則として、被収容者1人につき1日に1回としています。 タグ 面会・差入れ 関連記事 有効な旅券を所持していない被収容者については、どうするのか。仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。在留特別許可になるために、日本人と結婚していたり、日本で生まれたり幼少期から日本で生活している子どもがいるなどの事情が利用されることにならないのか。退去強制令書が発付されている人を収容する理由は何か。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。不法残留者が出国を希望する空港にある出入国在留管理局に出頭しても良いのか。「出国命令制度」とは、どのようなものか。個人名を言えば、入管に収容しているかどうか教えてもらえるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。在留特別許可とは何?仮放免中に働くことができるのか。不法残留者が「出国命令制度」の適用を希望する場合、どこに出頭すればよいのか。 投稿ナビゲーション 入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。入管の収容施設での面会は、どのくらいの時間できるのか。