監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 監理措置に関するQ&A 監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになりますか。 被監理者に関する届出や報告をせず、又は虚偽の届出や報告をした監理人は、10万円以下の過料(行政罰)に処する旨規定されています(法第77条の2各号)。 タグ 監理人 関連記事 監理人を辞めることはできるのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理措置決定は取り消されることはあるのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。監理人の選定が取り消されることはあるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。「被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し、援助を行うよう努めること」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。被監理者の届出とはどのようなものか。監理人は、監理措置決定通知書の謄本を常に携帯していなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。