仮放免中に働くことができるのか。 退去強制手続と出国命令制度Q&A 仮放免中に働くことができますか。 就労可能な在留資格を有していない場合には、仮放免中は働くことはできません。 タグ 仮放免 関連記事 入管に収容されている外国人の旅券の発給申請必要書類と要する期間入管に収容されている外国人に、帰国用の航空券の差入れはできるのか。監理措置決定(又は仮放免許可)を受けて自費出国することになったが、出国予定便に乗り遅れた場合、どうしたらいいのか。「在留特別許可に係るガイドライン」とは何?2023年に日本で生まれた子どもに対して在留を特別に許可する方針とは、どのような内容?過去に退去強制歴のない外国人が、不法残留容疑で摘発された場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるのか。入管の収容施設で、面会や差入れをする際に用意しておくものはあるのか。入管の収容施設で、差入れができないものはあるのか。不法残留者が入管に出頭する場合、どのようなものを準備すればよいのか。仮放免に付される条件にはどのようなものがあるのか。入管の被収容者に荷物はいくつまで差入れることができるのか。電話で入管の収容施設の被収容者と会話することはできるのか。 投稿ナビゲーション 仮放免中に指定された行動範囲外の場所へ出かける必要が生じた場合は、どうすればいいのか。在留特別許可とは何?