外国人留学生を採用し、働いてもらう場合、就労させるにあたり、労働時間数に上限があるのでしょうか?
外国人留学生が働ける時間は、原則として週28時間までです(入管法19条2項、入管法施行規則19条5項1号)。
「留学」の在留資格者の場合、原則として就労は認められていませんが、資格外活動の許可を得ることで、原則として週28時間まで就労することが可能となります。
なお、「家族滞在」の在留資格者も同様です。
また、「留学」の在留資格者の場合は、夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間(週40時間)まで就労することが可能です。