Q.ビザ(査証)と在留資格は、どのように異なるのでしょうか。
A.
ビザは、外国人が日本に入国する際に必要となる証書で、在外公館(外国にある日本の大使館、領事館)で日本への入国が問題ないと判断した場合に発行されます。
ビザの種類は、以下の8種類です。ビザ(査証)の有効期間は3か月ですので、発給後3か月以内に入国する必要があります。
1外交
2公用
3就業
4一般
5短期滞在
6通過
7特定
8医療滞在
在留資格は、外国人が日本に滞在するに当たっての身分や活動内容を定めた資格で、出入国在留管理局が付与します。
なお、外国人労働者の雇用に当たっては、在留資格の確認が必要です。
※法務省の内部部局であった入国管理局は、2019年(平成31年)4月1日から、法務省の外局として出入国管理庁となっています。同庁の下に、全国に8つの出入国在留管理局が存在します。