Q.雇い入れる外国人の従業員が、留学生のアルバイトの場合に留意すべき点はありますか。
A.
国籍にかかわらず留学生の在留資格は、就労活動が認められていません。就労が認められるためには、資格外活動許可が必要です。
出入国在留管理庁により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間当たり28時間以内など)で相当と認められる場合に、報酬を受ける活動が許可されます。
したがって雇用主は、留学生を雇う場合には、在留カードの裏面に記載されている許可の内容を確認する必要があります。
なお、「資格外活動許可書」に記載されていたり、パスポートに「資格外活動許可印」が押印されている場合もありますので、それらで確認する場合もあります。
資格外活動の許可を受けずに、アルバイトに従事した場合は、不法就労となり、また、定められた就労時間を超えた場合、外国人本人及び雇用者に罰則があるので注意が必要です。