Q. 租税条約とは何の条約ですか?
国際間での二重課税は、所得の源泉地国と居住地国との課税権が競合するため発生するわけですが、例えば日本では、永住者は国内及び国外で稼得したすべての所得が課税対象となり、非居住者はその所得の発生した国の源泉所得のみが課税対象とされています。
そのため、永住者は、源泉地国で既に課税された所得(国外源泉所得)についても日本で課税され、そこに二重課税が発生することとなります。
このような国際間における二重課税は、国際間の正常な経済的交流や人的交流を妨げることとなるため、租税条約において、それぞれの締約国が自国の国内法の規定にかかわらず、特定の所得に対し課税の軽減、免除等を定め、二重課税を排除するよう努めています。
租税条約は、国内法に優先して適用されますので、外国人課税について検討するためには、租税条約も検討した上で判断する必要があります。
なお、租税条約の適用は、適用を受ける人の国籍ではなく、どこの国の居住者かで判断します。
※租税条約は、外務省ホームページで日本語版及び英語版を確認することができます。